交際費×消費税

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本日のテーマは「交際費×消費税」です。

課税仕入れとなる交際費とは?

1.贈答費用・飲食代

お中元やお歳暮等の得意先への贈答品の購入代金や得意先を接待するための飲食代の支払いは課税仕入れになります。
ただし贈答用の商品券やビール券の購入代金は物品切手等の仕入れとして非課税となり課税仕入れには該当しません。

2.香典・祝金・頭の慶弔費

香典、祝金、餞別等を支出した場合には課税仕入れとはなりません。
ただし葬儀において、しみき、生花等物品を購入して備える場合は、その購入代金が課税仕入れに該当します。

3.ゴルフ代

ゴルフのプレー代金には通常ゴルフ場利用税が含まれております。
ゴルフ利用税は課税仕入れに該当しませんので領収書の内訳により区分して経理することが必要です。
尚、ゴルフ場利用税は18歳未満の者、70歳以上の者、障害者その他一定の者に対しては課税されません。

4.シート不明の交際費私切り交際費

交際費、機密費等の名義をもって支出した金額でその使途が明らかでないもの、また使途を問わず精算を要しない渡し切りの交際費については、法定事項を記載した帳簿及び請求書等がありませんので課税仕入れとして仕入税額控除することはできません。

課税仕入れとなるもの 課税仕入れとならないもの
しみき、生花等の慶弔費
贈答品の購入
接待飲食費
ゴルフプレー代
ゴルフ場・レジャー施設の年会費
祝金・香典等現金による慶弔費
贈答用の商品券・ビール券等の購入
接待飲食費の内チップ・心づけ
ゴルフ場利用税
使途不明金・渡し切り交際費

法人税の損金不算入額の計算の関係

税抜経理と税込経理

消費税の経理処理には税抜経費方式と税込経費方式があります。
法人税における損金不算入額の計算との関係は次の通りです。
損金不算入額の計算においては税抜経理の方が有利となります。

税抜経理方式:税抜価額で支出交際費の額を計算する
税込経理方式:税込価格で支出交際費の額を計算する

税抜経理方式の注意点

課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満となった課税期間において交際費にかかる消費税額等の内、仕入税額控除ができなかった消費税等の額(以下、控除対象外消費税額等といいます)がある場合には税抜価額の支出交際費の額に交際費に係る控除対象外消費税額等を加えて交際費等の損金不算入額を計算します。